島根県松江市/JR松江駅から徒歩3分
松江アーバンホテルの宿泊約款のご紹介

宿泊約款

AGREEMENT

適用範囲

  1. 第1条 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当ホテルが、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

宿泊契約の申込み

  1. 第2条 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    • 宿泊者名
    • 宿泊者の連絡先
    • 宿泊日及び到着予定時刻
    • 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
    • その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
  3. 宿泊契約の申込に際し、特別な配慮を必要とする宿泊者は、契約の申込時に申し出てください。このとき、当ホテルは可能な範囲でこれに応じます。

宿泊契約の成立等

  1. 第3条 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。
  2. 当ホテルは、宿泊客のチェックイン時に宿泊料金を請求し、連泊の場合は泊数確定分の精算を請求します。泊数未確定分は確定次第精算を請求します。
  3. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、当ホテルが定める宿泊期間の基本宿泊料を当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
  4. 前項の金員は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第9条及び第20条の規定を適用する事態が生じたときは、取消料に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第14条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  5. 第2項の金員を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。

申込金の支払いを要しないこととする特約

  1. 第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該宿泊料の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

宿泊契約締結の拒否

  1. 第5条 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
    • 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
    • 満室(員)により客室の余裕がないとき。
    • 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    • 宿泊しようとする者が、過去に当ホテルに対して代金の支払い遅延などトラブルがあったとき。
    • 宿泊しようとする者が、繰り返し当ホテル内で合理的な理由のない苦情、要求を申し立てた等、当ホテル内の平穏な秩序を乱す恐れがあると認められるとき。
    • 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
      • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
      • 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
      • 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
    • 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    • 当ホテル若しくはホテル従業員に対し、暴力的要求行為が行われたとき。又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
    • その他、上記 (4)~(8)に準ずる事由があったとき。
    • 宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項2号に定める特定感染症の患者等(以下、特定感染症の患者等といいます)であると明らかに認められるとき。
    • 天災、施設の故障その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    • 島根県条例第49号の規定する場合に該当するとき。
    • 当ホテルが、官公署の命令、指示又は勧告等により、法令上又は事実上休業せざるを得ないと判断したとき。
    • 島根旅館業法施行条例第6条の規定する場合に該当するとき。
      注:第6条 法第5条第3号の条例で定める宿泊を拒むことができる事由は、次の通りとする。
      ①宿泊しようとする者が、身体又は衣服が著しく不潔であるために、他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
      ②宿泊しようとする者が、他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
      ③宿泊しようとする者が、旅館業を営む者から法第6条第1項に規定する事項を請求された場合に、これに応じないとき。

感染防止対策への協力要請

  1. 第6条 当ホテルは、旅館業法第4条の2の定めに従い、宿泊しようとする者に対し、特定感染症の感染防止のために必要な協力を求めることができます。
  2. 宿泊しようとする者は、正当な理由がない限り、前項の協力の求めを拒否することはできず、正当な理由なく前項の協力の求めに応じず、後に当該者が特定感染症の患者等に該当したときは、当該者の使用により必要となった施設の消毒等の感染予防の措置を行うのに要した費用、その間使用できなくなった施設による逸失利益等いっさいの当ホテルの損害については、当該者が負担するものとします。

損害賠償額の予定

  1. 第7条 禁煙の客室において喫煙(電子タバコを含む)した宿泊客は、当該客室の消臭措置のために要する費用等違約金として金5万円をお支払いいただきます。
  2. 前項の場合に、消臭措置等のために当該客室を販売できない期間が生じたときは、その期間の宿泊代相当額を前項の違約金に加算してお支払いいただきます。

宿泊客の契約解除権

  1. 第8条 宿泊客は、いつでも別表第2に記載の取消料を当ホテルに支払うことにより、宿泊契約の全部又は一部を解除することができます。
  2. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。その場合、当ホテルは、別表第2に記載の取消料を申し受けます。

当ホテルの契約解除権

  1. 第9条 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    • 宿泊客が当ホテルの宿泊約款、及びホテル利用規則を遵守いただけないとき。
    • 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    • 宿泊客が、旅館業法第5条1項3号にあたるとき。
    • 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
    • 宿泊客が、当ホテルに対してご利用代金の支払いをいただけなかったとき、あるいは遅延したとき。
    • 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
      • 暴力団、暴力団員、暴力準構成員または暴力団関係者その他の反社会的勢力。
      • 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体。
      • 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者のあるもの。
    • 宿泊客が前号に準ずる者、あるいは当ホテルが前項目の者とみなす団体あるいは組織、もしくは偽計や威迫を用いる団体その他これに類する団体の構成員またはそれに関与していると認められたとき。
    • 宿泊客が宿泊締結時に、虚偽の申請をしたとき。
    • 当ホテルもしくはホテル従業員に対し、暴力的要求行為を行い、または合理的範囲を超える負担を要求した場合。
    • その他、上記 (4)~(9)に準ずる事由があったとき。
    • 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    • 宿泊者が泥酔、心身耗弱、薬品などによる自己喪失など、自身の安全確保が困難であり、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    • 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項 (火災予防上必要なものに限る。) に従わないとき。
    • 宿泊契約に違反する行為があり、是正を求めたにもかかわらず是正しないとき。
  2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

宿泊の登録

  1. 第10条  宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    • 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び連絡先
    • 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
    • 出発日及び出発予定時刻
    • その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が第14条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

客室の使用時間

  1. 第11条 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
    • 追加料金は別紙 施設利用案内に記載

利用規則の遵守

  1. 第12条 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

営業時間

  1. 第13条 当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
    • フロント等サービス時間:
      • 1号館:門限 無し
      • 2号館:玄関施錠時間 24:00~6:00 ※ルームキーで解錠できます。
      • フロントサービス 24時間
    • 飲食等(施設)サービス時間:
      • 朝食(レストランヴェール)6:30~9:30(L.O. 9:00) 
        ※稼働状況により朝食営業時間を10時終了に変更する場合があります。
      • パブリックスペース(レストランヴェール)12:00~23:00
    • 附帯サービス施設時間:
      • MANGAライブラリー(1号館 1F)7:00~23:00
      • 温泉(グループホテル 松江ニューアーバンホテル別館3F)
        6:00~10:00/12:00~24:00(最終受付 23:30)
  2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

料金の支払い

  1. 第14条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
  3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

当ホテルの責任

  1. 第15条 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  2. 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

契約した客室の提供ができないときの取扱い

  1. 第16条 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

寄託物等の取扱い

  1. 第17条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは5万円を限度としてその損害を賠償します。
  2. 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、5万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
  3. 当ホテルは、第1項及び第2項に基づく損害賠償責任のあるときであっても、次に定める物品については、その責任を負いません。
    (1)稿本、設計書、図案、帳簿その他これに準ずるもの(コンピューター 及びその端末装置等の周辺機器で直接処理を行える記録媒体に記録されたものを含みます。)

宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

  1. 第18条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、所有者からの連絡を待ちます。発見日を含め7日間保管し、その期間経過後所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、廃棄されたものとみなし当ホテルにおいて廃棄いたします。
  3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

駐車の責任

  1. 第19条 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合・車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

宿泊客の責任

  1. 第20条 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
  2. 宿泊客は、宿泊約款に基づく宿泊サービスを円滑に受領するため、万が一 宿泊契約の内容と異なる宿泊サービスが提供されたと認識したときは、当ホテルにおいて速やかにその旨を当ホテルに申し出なければなりません。チェックアウト日以降に対応できない場合があります。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
宿泊客が支払うべき総額 内訳
宿泊料金
  1. (1)基本宿泊料(室料(又は室料+朝食料))
追加料金
  1. (2)飲食料及びその他の利用料金
  2. (3)一部のサービス料
  3. (4)駐車料金
税金
  1. (5)消費税
  2. (6)宿泊税

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別表第2 違約金(第6条第2項関係)
契約申込人数/
契約解除の通知を受けた日
不泊 当日 前日 9日前 20日前
一般 14名まで 100 % 80% 50 % 20 % –
団体 15名以上 100 % 80% 50 % 20 % 10%

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    (注)
  • %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
  • 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
  • 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる)にあたる人数については違約金をいただきません。

利用規則

  1. 快適なご宿泊をしていただきますように、宿泊約款第12条の定めに基づき、お客様が快適にかつ安全のお過ごしいただくことを目的とした利用規則を下記の規則を定めておりますので、皆様のご協力をお願い申し上げます。万一、この規則に対してご協力いただけなかった場合は、宿泊約款第9条第1項1号により、客室及び当ホテル内の設備のご利用をお断り申しあげ、かつ当ホテルが被った損害のご負担をいただく事もございますので、特にご留意くださいますようお願い申し上げます。

      ■ 安全と保安上お守りいただきたいことについて

      • 客室からの避難経路図は各客室ドア内側に表示しております。非常口の位置、避難経路のご確認をお願いいたします。
      • ご滞在中お部屋から出られるときは、施錠をご確認ください。
      • ご訪問客と客室内での面会はご遠慮ください。ご面会はロビーでお願い致します。
      • 宿泊登録者以外の方のご宿泊は固くお断りいたします。
      • 客室をご宿泊以外の目的でご利用されることは固くお断りいたします。
      • 未成年者のみのご宿泊は、保護者の許可がない限りお断りいたします。
      • 非常時以外は窓を開けないで下さい。
      • モバイルバッテリーの発煙・発火の事故防止のため、充電中は、目の届く場所でご使用いただき、客室を離れる際は、充電しないでください。また、直射日光の当たる場所やベッド・カーテン等の可燃物の上など、発煙・発火や延焼等のおそれがある場所・状態で使用しないでください。
        また、破損している、膨張している、異常に発熱しやすいなど、発煙・発火等のおそれがある機器の使用はおやめください。
        なお、火災事故の防止及び安全確保のため、当ホテル内で上記に反する行為が確認された場合、充電コードを抜く等の対応を行う場合がございます。

      ■ 防火上お守りいただきたいことについて

      • 廊下及び客室内の暖房用炊事用等の火気の使用及び客室内での調理は固くお断りいたします。
      • 火災になりやすい場所、ベッドでの喫煙はお断りいたします。
      • 館内の指定の場所以外での喫煙はなさらないでください。
      • 花火、線香、キャンドル、ローソクなど火災の原因となるような物品をご使用にならないでください。

      ■ 客室のご利用について

      • 客室内の備品を当ホテルに相談なくほかの場所へ移動させる等、変更、加工するような行為はなさらないでください。
      • 建造物、家具、備品その他の物品を損傷、あるいは汚染された場合には、相当額を弁償していただくことがあります。
      • 調理用家電(電子レンジや炊飯器など)やそれに準じる調理用品、ダンベル等のトレーニング器具の持ち込みは御遠慮ください。持ち込み前に必ず当ホテルに確認を取って頂き、許可を必ず取って下さい。なお、無許可で持ち込みされたものに関しては、持ち込みが確認された時点で係員がお話に向かいます。

      ■ 宅配便・郵便がホテルに届いた際の取扱いについて

      • 着払い商品の受け取り、また冷蔵品、冷凍品の受け取りは原則お断りしております。
      • 大型のお荷物や重量のあるお荷物が届く場合は、事前にフロントまでお問い合わせ下さい。
      • お客様宛のお荷物が届いた場合はチェックイン時のお渡しまたは客室にご連絡いたします。速やかな受け取りにご協力ください。(長時間のお預かりはご遠慮いただいております。)。

      ■ 貴重品について

      • 現金、貴重品等はフロントまたは、客室内備え付けの金庫へお預け下さい。それ以外の場所での紛失についてホテルは責任を負いかねます。

      ■ お支払について

      • 航空機・列車・遊覧バスなどの切符代、タクシー代、郵便切手代、お荷物送付などのお立替はお断りいたします。

      ■ ホテル内に次のようなものをお持込みにならないで下さい

      • 愛玩の動物、鳥類、その他のペット類(介助犬は除く)
      • 悪臭・異臭を発生するもの
      • 常識的な量を越える物品
      • 所持を許可されていない鉄砲、刀剣類等
      • 火薬、発火又は引火しやすい揮発油等
      • その他、他のお客様の安全性を驚かす物件と認められるもの
      • 当ホテル内での使用を目的とした電化製品及び調理器具等の物品

      ■ ホテル施設内で次の行為はお断りします

      • 館内で賭博や公序良俗に反する行為
      • 政治活動、選挙活動、宗教活動の行為
      • 物品販売、宣伝広告、寄付、署名等の行為
      • 許可なく営業上の目的で行うカメラ・ビデオ等あらゆる機器による撮影及び録音等の行為
      • レストランに飲食物を持ち込み、飲食する行為
      • レストランに食材を持ち込み、従業員に調理を要求し依頼する行為
      • 他のお客様に迷惑を及ぼし、不快感を与えるような高声、放歌及び喧騷な言動
      • 許可のない外部から館内への出前
      • みだりに外来者を客室に招き、諸設備及び諸物品を使用すること
      • 廊下、ロビー等に所持品を設置すること
      • 館内のレストランにおいて浴衣、パジャマ、スリッパでのご利用

      ■ 駐車場のご利用について

      • 駐車場構内では、係員の誘導および指示にしたがっていただきます。
      • 当ホテル所有の駐車場において発生した事故・盗難についてはその責任を負いかねます。
      • ご宿泊に伴う駐車場のご利用は下記のとおり料金を申し受けます。

      ご宿泊1泊につき
      ・普通車 800円(場所の指定なし)
      ・バイク 550円

      ※駐車場所は係員がご案内いたします。
      ※上記に定めのない場合はフロントまでご連絡ください。